会則及び役員選出に関する細則

日本18世紀学会会則 


(名称)
第1条 本会は、日本18世紀学会と称する。

(目的)
第2条 本会は、18世紀に関する学術的研究を目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
(1) 年報の発⾏
(2) 年次⼤会の開催
(3) 国際 18 世紀学会はじめ内外の関係諸学会との交流
(4) その他、前条の⽬的に合致する事業

(組織)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同する会員及び賛助会員(以下、会員等という。)をもって組織する。

(会員及び年会費)
第5条 本会に入会しようとする者は、会員の紹介により幹事会に申し込み承認を得るものとする。
2 本会は常勤の研究職を持つか、常勤の研究職を退職した者からなる A 会員の他に、次世代⽀援のため、学⽣または常勤職を持たない研究者等を対象とする B 会員を設ける。
3 A会員は毎年所定の期日までに年会費6,000円を、B会員は毎年所定の期日までに年会費3,000円を納入しなくてはならない。
4 本学会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(賛助会員及び年会費)
第6条 本会は、幹事会の承認によって、賛助会員をおくことができる。
2 賛助会員は、毎年所定の期日までに年会費20,000円(ただし、学術交流団体等、非営利団体は10,000円)を納入しなくてはならない。
3 賛助会員は第3条に定める事業において、出版物の展示、広告、販売をすることができる。

(会員等の資格の喪失)
第7条 第5条第3項または第6条第2項の義務を4年間怠った者は会員等の資格を失う。

(退会)
第8条 会員等は、書面をもって幹事会に通知をすれば退会することができる。

(再入会)
第9条 会員等の資格を失った者が再入会を希望する場合、再度入会手続きを経て再入会を承認する。ただし、再入会の申し込みに際してはあらかじめ最低1年分の年会費を納入しなければならない。

(総会)
第10条 本会は、毎年1回総会を開く。
2 総会は、本会の最⾼議決機関として、役員の承認、予算決算その他重要事項を審議決定する。

(臨時総会)
第 11 条 幹事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の請求があるときは、臨時総会を開くものとする。

(役員)
第12条 本会に、次の役員をおく。
(1) 代表幹事 1名
(2) 常任幹事 若干名
(3) 幹事 15名程度
(4) 会計監査 2名
2 役員は、別の細則の定めるところにより会員中より選出するものとする。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は1期2年とし、重任を妨げない。ただし、代表幹事と会計監査に関しては、2期4年を超える重任はできない。
2 役員が病気その他の事情により1年以上その職務を離れるときは、幹事会は新たな役員を選任することができる。
3 前項により新たに選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(代表幹事)
第14条 代表幹事は本会を代表し、幹事会の審議決定に基づいて、本会の運営実務に最終責任を負う。

(常任幹事及び事務局・事務局⻑)
第15条 常任幹事は事務局を構成し、代表幹事とともに、会計・名簿管理・選挙管理・広報など、本会の運営実務を担当する。
2 代表幹事は、常任幹事から事務局⻑を1名選任し、事務局の統括を委ねることができる。

(幹事及び幹事会)
第16条 幹事は幹事会を構成し、この幹事会が本会の運営⽅針を審議決定する。
2 各幹事は各種委員会に所属し、本会の運営実務を担当する。

(各種委員会)
第17条 本会は、学会運営を円滑に⾏うため、幹事会内に以下の委員会を置く。
(1) 年報編集委員会
(2) ⼤会実⾏委員会
(3) 国際交流委員会
2 各種委員会は、代表幹事及び常任幹事の選任する幹事によって構成され、各種委員から選出される委員⻑によって統括される。
3 幹事会は、会員中から幹事以外の各種委員会委員を補充することができる。当該委員の任期は各種委員会で定めることとする。
4 各種委員会とは別に、幹事会とは独⽴の学会ハラスメント対策委員会を置く。学会ハラスメント対策委員は、別に定める細則によって会員中から選出するものとする。

(会則の変更)
第18条 本会則の変更は、総会または臨時総会出席者の過半数の賛成を得なければならない。

附則

本会則は2025年6月29日から適用される。

1979年制定
1980年改定
1986年改定
1990年改定
2004年改定
2011年改定
2017年改定
2019年改定
2020年改定
2022年改定
2023年改定
2025年改定

 

日本18世紀学会の役員選出に関する細則 

(役員選挙)
第1条 本会は役員選出のため、2年に⼀度役員選挙を⾏う。
2 役員選挙にあたっては、当該年度の事務局が選挙管理委員会を構成し、選挙の公正な実施を図る。

(選挙権)
第2条 選挙権は、役員選挙が告⽰された時点で退会の意志を表明していない、本会を構成するすべての会員が持つ。

(被選挙権)
第3条 被選挙権は、役員投票締め切り時点で満63 歳を超える者を除く会員が有する。投票締め切りは改選の⾏われる年の4⽉1⽇とする。

(幹事選出のための投票)
第4条 会員は、幹事選出のために10名連記で投票を行う。ただし、10名未満の連記による投票も有効とする。
2 投票は電子投票または郵便投票とする。

(幹事の選出)
第5条 前条により投票された上位得票者10名は幹事として選出される。
2 上位得票者第10位に同得票者のあるときは、その人数だけ幹事の増員を認めるものとする。ただし、このことは、補充すべき幹事の人数5名に影響を与えないものとする。

(辞退権)
第6条 被選挙権を有する者のうち、幹事に5期10年連続して就任した者もしくは役員職務の遂⾏を極めて困難とする事情があると認められた者は辞退することができる。辞退が幹事会で認められた場合は繰上げ当選を⾏う。

(代表幹事の選出)
第7条 代表幹事は、幹事会選挙の上位得票者10名の互選によって選出する。

(幹事会の構成)
第8条 幹事会選挙の上位得票者10名は、代表幹事の選出後、5名の幹事を補充するものとする。

(常任幹事の指名、事務局の構成)
第9条 代表幹事は、幹事の中から若⼲名の常任幹事を指名し、事務局を構成する。

(会計監査の投票)
第10条 会員は、会計監査選出のために2名連記で投票を行う。ただし、連記されていない投票も有効とする。
2 投票は電子投票または郵便投票とする。

(会計監査の選出)
第11条 前条により投票された上位得票者2名が会計監査として選出される。
2 上位得票者第2位に同得票者のあるときは、抽選により選出する。
3 前2項により選出された者が幹事に選出された場合は幹事を優先する。

(投票結果および新役員の決定)
第12条 投票結果および新役員は、総会の審議決定を受けて確定される。

(細則の変更)
第13条 本細則の変更は、総会または臨時総会出席者の過半数の賛成を得なければならない。

附則

本細則は2025年6月29日から適用される。

2012年改定
2015年改定
2017年改定
2019年改定
2022年改定
2025年改定