会則及び役員選出に関する細則

日本18世紀学会会則 


(名称)
第1条 本会は、日本18世紀学会と称する。

(目的)
第2条 本会は、18世紀に関する学術的研究を目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
(1) 研究発表会
(2) 公開講演会
(3) 国際18世紀学会はじめ内外の関係諸学会との交流
(4) 機関誌の発行
(5) その他、前条の目的に合致する事業

(組織)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同する会員及び賛助会員(以下、会員等という。)をもって組織する。

(会員及び年会費)
第5条 本会に入会しようとする者は、会員の紹介により幹事会に申し込み承認を得るものとする。
2 本会は通常のA会員の他に、次世代支援のため、学生または常勤職を持たない者等を対象とするB会員を設ける。
3 A会員は毎年所定の期日までに年会費6,000円を、B会員は毎年所定の期日までに年会費3,000円を納入しなくてはならない。
4 本学会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(賛助会員及び年会費)
第6条 本会は、幹事会の承認によって、賛助会員をおくことができる。
2 賛助会員は、毎年所定の期日までに年会費20,000円(ただし、学術交流団体等、非営利団体は10,000円)を納入しなくてはならない。
3 賛助会員は第3条に定める事業において、出版物の展示、広告、販売をすることができる。

(会員等の資格の喪失)
第7条 第5条第3項または第6条第2項の義務を4年間怠った者は会員等の資格を失う。

(退会)
第8条 会員等は、書面をもって幹事会に通知をすれば退会することができる。

(再入会)
第9条 会員等の資格を失った者が再入会を希望する場合、再度入会手続きを経て再入会を承認する。ただし、再入会の申し込みに際してはあらかじめ最低1年分の年会費を納入しなければならない。

(役員)
第10条 本会に、次の役員をおく。
(1) 代表幹事 1名
(2) 常任幹事 若干名
(3) 幹事 若干名
(4) 会計監査 2名
2 役員は、別の細則の定めるところにより会員中より選出するものとする。

(役員の任期)
第11条 代表幹事、常任幹事及び幹事(以下、代表幹事等という。)の任期は1期2年とし、重任を妨げない。
2 会計監査の任期は1期2年とし、重任を妨げない。ただし、2期4年を超える重任はできない。
3 代表幹事等および会計監査が病気その他の事情により1年以上その職務を離れるときは、補充することができる。
4 前項により補充された者の任期は前任者の残任期間とする。

(代表幹事)
第12条 代表幹事は、本会を代表する。

(常任幹事)
第13条 常任幹事は、代表幹事とともに本会の運営実務を担当する。

(幹事会)
第14条 代表幹事等は、幹事会を組織し、本会の運営方針を審議決定する。

(事務局長)
第15条
(1) 代表幹事は幹事から事務局長を1名選任できる。
(2) 事務局長は事務局を総括する。

(編集委員長)
第16条
(1) 代表幹事は幹事から、本会の刊行する学会誌の編集委員長を1名選任できる。
(2) 編集委員長は、学会誌編集委員会を統括する。

(各種委員会)
第17条 本会は、幹事会を補佐するため以下の委員会をおくことができる。
(1) 学会誌編集委員会
(2) 学会ハラスメント対策委員会
(3) 事務局委員会
2 学会誌編集委員および学会ハラスメント対策委員の選出は、各委員会の細則により規定する。
3 事務局委員は、幹事会が任免できる。

(総会)
第18条 本会は、毎年1回総会を開く。
2 総会は予算決算その他重要事項を審議する。

(臨時総会)
第19条 幹事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の請求があるときは、臨時総会を開くものとする。

(会則の変更)
第20条 本会則の変更は、総会または臨時総会出席者の過半数の賛成を得なければならない。

附則

本会則は2023年6月18日から適用される。

1979年制定
1980年改定
1986年改定
1990年改定
2004年改定
2011年改定
2017年改定
2019年改定
2020年改定
2022年改定
2023年改定

 

日本18世紀学会の役員選出に関する細則 


(被選挙権)
第1条 被選挙権は、役員投票締め切り時において満63歳を超える者を除く会員が有する。投票締め切りは改選の行われる年の4月1日とする。

(辞退権)
第2条 被選挙権を有する者のうち、幹事に5期10年連続して就任した者もしくは役員職務の遂行を極めて困難とする事情があると認められた者は辞退することができる。辞退が幹事会で認められた場合は繰上げ当選を行う。

(幹事選出のための投票)
第3条 会員は、幹事選出のために10名連記で投票を行う。ただし、10名未満の連記による投票も有効とする。
2 投票は電子投票または郵便投票とする。

(幹事の選出)
第4条 前条により投票された上位得票者10名が幹事として選出され、この10名がさらに5名の補充をするものとする。
2 上位得票者第10位に同得票者のあるときは、その人数だけ幹事の増員を認めるものとする。ただし、このことは、補充すべき幹事の人数5名に影響を与えないものとする。

(代表幹事の選出)
第5条 代表幹事は、幹事の互選によって選出する。

(常任幹事の指名)
第6条 代表幹事は、幹事の中から若干名の常任幹事を指名する。

(会計監査の投票)
第7条 会員は、会計監査選出のために2名連記で投票を行う。ただし、連記されていない投票も有効とする。
2 投票は電子投票または郵便投票とする。

(会計監査の選出)
第8条 前条により投票された上位得票者2名が会計監査として選出される。
2 上位得票者第2位に同得票者のあるときは、抽選により選出する。
3 前2項により選出された者が幹事に選出された場合は幹事を優先する。

(投票結果および新役員の報告)
第9条 投票結果および新役員については総会等で報告される。

(細則の変更)
第10条 本細則の変更は、総会または臨時総会出席者の過半数の賛成を得なければならない。

附則

本細則は2022年6月25日から適用される。

2012年改定
2015年改定
2017年改定
2019年改定
2022年改定